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| 第1章 総 則 |
| [名 称] |
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第1条
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本会は、本名徹次後援会 ボッカ・ルーポと称する。(Tetsuji.Honna“In
Bocca al Lupo”) |
| [事務所] |
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第2条
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本会は、福島県郡山市中町11-8に事務局をおく。 |
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2
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本会は、前項に定めるものの他、必要に応じ、連絡事務所を設ける事ができる。 |
| [目 的] |
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第3条
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本会は、本名徹次氏の音楽活動をあたたかく見守り、その音楽的、人間的魅力をより多くの方々に知っていただくとともに、あらゆる方面にわたって氏を支援活動をする事を目的とする。 |
| [事 業] |
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第4条
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本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)本名徹次氏関連の情報の提供。
(2)会報の発行。
(3)会員の拡大。
(4)内外関係諸団体との提携。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。 |
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2
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本会の事業年度は、1月1日より当年12月31日までの1年間とする。 |
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3
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本条に規定する事業としての会議、会合等には会長が認める会員以外のオブザーバーの参加はこれを排除しない。 |
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| 第2章 会 員 |
| [会員の資格] |
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第5条
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本会の会員資格は次の項目をすべて満たす者とする。
(1)本会の目的を理解しこれに賛同する者。
(2)本会会則を遵守する者。
(3)役員会が入会を認めた者。 |
| [会員の種別] |
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第6条
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本会の会員は、次の通りとする。
1 個人会員 本会の趣旨に賛同する個人。
2 学生会員 本会の趣旨に賛同する学生。
3 賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人、企業、団体。
4 応援団員 上記以外の者で本会の趣旨に賛同し、役員会が適正であると認めた者。 |
| [入 会] |
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第7条
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本会への入会を希望する者は所定の入会申し込み書を会長に提出し、同時に年会費を納入しなければならない。 |
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2
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入会は随時可能とし、入金日をもってその当該する月より会員とする。 |
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3
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万が一、入会を拒絶された者には納入された年会費は返還する。 |
| [権利及び義務] |
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第8条
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会員は、本会則に定めるものの他、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する事ができる。 |
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2
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会員は本会則に定める事柄について遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。 |
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3
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会員は、入会後一年を経過する以前に翌年分の会費を納入しなければならない。 |
| [自主退会] |
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第9条
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本会を退会しようとする会員は、退会届けを会長に提出しなければならない。[自然退会] |
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第10条
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会員が、多年にわたり、正当な事由がなく本会との連絡がなくなり、また、会費の納入を怠ったときは、役員会の決議により、本会を退会したものとして扱う事ができる。 |
| [除 名] |
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第11条
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会員が、本会の名誉を毀損し、又は、信用を失墜させる等、本会会員として適当でないと認められるときは、あらかじめ通知し、弁明の機会を与えた後、役員会での協議の上、全員一致の議決をもってこれを除名する事ができる。 |
| [会費等の不返還] |
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第12条
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退会又は除名となった会員が納入した、会費、及びそれに準じて支払った金額等はこれを返還しない。 |
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2
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会員が退会、又は除名となった場合においても、会員であった期間に発生した会費、及びそれに準じて支払うべき金額等の納入義務は免れない。 |
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| 第3章 役 員 |
| [役 員] |
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第13条
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本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)支部代表者 各地支部における代表者
(3)事務局長 1名
(4)運営幹事 若干名
(5)監事 3名以内 |
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2
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役員会の議決により、第3条の目的達成の為、役員以外に支部単位で顧問、参与をおくことができる。 |
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3
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役員会の議決により、事務局に顧問をおくことができる。 |
| [役員の資格] |
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第14条
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本会の役員は、個人会員でなければならない。 |
| [選 任] |
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第15条
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役員は、会員の中から総会で選任する。ただし、支部代表者は支部において選任する。 |
| [任 期] |
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第16条
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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[解 任]
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第17条
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役員は、心身の故障、職務上役員としてふさわしくない行為があったと認められる時は、役員会でその解任を決議し、総会の承認を得るものとする。 |
| [職 務] |
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第18条
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会長は、本会を総括し、本会則その他に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)本会を代表し、業務を執行する。
(2)総会及び役員会を招集し、議長となり、または議長を指名し、会議の運営にあたる。 |
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2
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支部代表者は、各地支部を総括する。 |
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3
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事務局長は、会長を補佐し、業務を統括する。 |
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4
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運営幹事は、本会の一般業務を運営し、目的達成に必要な事業の推進にあたる。 |
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5
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監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する他、役員会において意見を述べる事ができる。 |
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6
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顧問及び参与は、本事業に関係する深い見識を持つ者で本会を理解し、本会が第3条の目的を達成する為に必要な提言や助言等を、支部に対して行う者を言う。 |
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| 第4章 会 議 |
| [総会の開会及び総会の職務] |
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第19条
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総会は、第6条に定める1項から4項の会員をもって構成する。 |
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2
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本会における定時総会は、年1回とする。 |
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3
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臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた時。
(2)役員会が必要と認めた時。
(3)5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があった時。
(4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時。 |
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4
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総会は、開催日時及び議案を開催以前に告知し、会員より特段の異議申し立てがなかった場合、その会員は議案に関して会長への委任行為を行ったものとして取り扱う。 |
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5
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総会の出席及び議決は、委任状の行使を妨げない。 |
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第20条
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総会は次の事項を議決決定する。議決は出席者の過半数をもって決する。
(1)役員の選任及び機構の承認。
(2)事業計画及び収支予算の承認。
(3)事業報告及び収支決算報告の承認。
(4)その他、本会運営上特に重要な事項。 |
| [役員会] |
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第21条
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役員会は、第13条に規定する者により構成され、本会則に従って、会の運営についての必要事項を決定する。 |
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2
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役員会の議決は、第11条の議決を除き出席者の過半数をもって決する。 |
| [委員会の設置] |
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第22条
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本会は、会長及び役員会が必要と認めた時、役員会の承認を経て、委員会を設置する事ができる。その委員は、役員会が選任する。 |
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| 第5章 会 計 |
| [会 計] |
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第23条
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本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)入会金 当面不要とする。
(2)年会費
1 個人会員 1名につき4,000円
2 学生会員 1名につき2,000円
3 賛助会員 1口10,000円とし、何口でも可。(ただし会報等は口数分の数とする。)
4 応援団員 役員会の議決による。
ただし、1〜2の会員については3年間のみの前払い割引の特典を設け、その金額は次の通りとする。
1 個人会員 10,000円
2 学生会員 5,000円
(3)寄付金
(4)その他の収入 |
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2
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本会の会計年度は、1月1日より当年12月31日までの1年間とする。 |
| [事業計画及び収支予算] |
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第24条
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本会の下記の事業計画及びそれに伴う収支予算は、会長が作成し総会の議決を経るものとする。
(1)本会計における事業計画及びそれに伴う収支予算。
(2)外部資金(本会計からの繰り入れ収入以外の収入)の導入を伴う事業計画、及びそれに伴う収支予算。 |
| [事業報告及び収支決算] |
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本会の下記の事業報告及びそれに伴う収支決算は、事業年度終了後会長が作成し、監事の監査を経て総会に提出し、その承認を受けるものとする。
(1)本会計における事業報告及びそれに伴う収支決算。
(2)外部資金(本会計からの繰り入れ収入以外の収入)の導入を伴う事業報告、及びそれに伴う収支決算。 |
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| 第6章 名称使用等 |
| [名 称] |
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第26条
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本会が他の団体等との関係において表示する名称は、本会則第1条に定める名称とする。 |
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2
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本会が他の団体等との関係において名称を使用する時は、会長がその形式及び内容を役員会に報告し、その承認を受けるものとする。 |
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3
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本会が他の団体等の関係において名称を表示する形式は、次の通りとする。
(1)共催 (他の団体が主催者でかつ本会も主催者になる事をいう)
(2)後援 (他の団体が主催者で本会がその趣旨に賛同し、援助、協力、共同する事をいう)
(3)協賛 (同 上)
(4)協力 (同 上) |
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4
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本会(会長及び役員会の推薦、指名した者、並びに一定の地位にあり当然に就任する者を含む)が他の団体との関係において、次のいずれかに該当する場合も本条1項、2項を準用する。
(1)発起人 (他の団体等の設立又は、設置等の趣旨に賛同し、参画することをいう)
(2)加盟 (他の団体等の趣旨に賛同し、参加又は、加入する事をいう)
(3)出向 (他の団体等の趣旨に賛同し、役員等を派遣する事をいう) |
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5
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本会が示威行為、陳情、請願、抗議声明又は、これに準ずる活動を行う場合、会長は形式及び内容等を役員会に報告し、その承認を受けるものとする。 |
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本会が日本国外において活動を行う場合も、本条2項に準じるものとし、その収支予算及び決算に関しては、第24条及び第25条を準用する。 |
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| [付 則] 本会則は、1998年1月19日から施行する。 |